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不倫相手の妻(夫)から請求が来ている

 

偶然好きになった相手が結婚しており,悪いとは知りつつ不倫をしてしまった,という方の依頼も受けております。不倫問題は当事者の感情が激化するため,依頼を受けていない弁護士も多いですが当事務所は積極的に依頼を受け,解決に至った事案が多数あります。

 

不倫をしたからといって,請求された慰謝料の全額を払う必要はありません。不倫してしまった側にも,言い分がありますし,不倫とは知らず関係を持った,もう夫婦関係がうまくいっていないと言われてそれを信じて付き合ったなど慰謝料請求を防御または減額する方法もあります。

また,被害者である不倫された妻だとしても何をしても良いという訳ではありません。職場や家に乗り込んでくるおそれがあったり,暴力を振るわれた場合には,そのようなことをしないように防御致します。

 

1 不倫とは

不倫とは妻以外の相手との任意の性的関係を言います。
肉体関係があれば当然ですが、肉体関係が無くとも、それに類似する行為があればやはり不倫関係にあるとされます。また、妻以外であれば、同性愛の場合も含まれます。
さらに、任意であることが要件なので、強姦されたような任意で無い場合は含まれません。

2 婚姻関係の破綻とは

破綻とは民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を言い換えた言い方であり,夫婦としての共同生活の回復の見込みが無い場合で修復の見込みが 無い状態を指します。
そして,破たんしているか否かは,婚姻中の夫婦の行為や態 度,婚姻継続意思の有無,子どもの有無や状況,双方の年齢・職業・資産・収入など,一切の事情が総合的に考慮されます。
裁判上破綻が認められやすい例としては,暴力や虐待,重大な侮辱,失業や浪費・借金,犯罪行為,親族との不和,過度の宗教活動,性的異常,配偶者の疾病・身体障害,性格の不一致等があります。
なお,よく家庭内別居という表現が使われますが、同じ家に住んでいて破綻が認められることは希です。同居していて破綻が認められる為には、家計が別であることや、 家事炊事が別であることが最低限必要です。

3 慰謝料について

不倫によって離婚となった場合の慰謝料は、婚姻期間、子供の有無、夫婦間の状態、 不倫関係の深さ、期間、発覚後の対応等により上下しますが、おおよそ300万円を基準に上下します。
但し、これは不倫が発覚し、妻が離婚を求めた場合の話しであって、不倫が発覚しても妻が別居して生活費を貰い続ける方向を選択した場合は、慰謝 料を支払っても離婚は出来ません。有責配偶者の離婚の項目で詳細に説明いたしますが、数千万円単位の金銭を支払わなければ離婚出来ないこととなりますので、単純に 慰謝料を支払えば離婚出来るということではなく、注意が必要です。

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