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敷金を取り返したい

 

敷金は全部取り返しましょう

~敷金返還請求は法律の専門家である弁護士へ~

退去の際のクリーニング等が敷金の範囲内で終わればいい,追加の料金が発生しなければましだ,などと思っている方もいらっしゃるようです。しかし,敷金はかなりの割合を取り返すことが可能です。また,一定額を償還するという契約(敷引特約)は無効になることがあります(一般消費者の場合のみ)。

 

敷金返還については法律や裁判例で複雑な問題が生じることもありますので,最初から法律の専門家の弁護士に依頼することが得策です。
また,テナント等の事業主さんが,保証金や補償金名目で預けている金銭の取り返しについても法律の専門家の弁護士に依頼すれば取り返せることがあります。 着手金一律5万2500円で弁護士が直接相手方と交渉します。

 

敷金鑑定士などの資格で宣伝しているところもありますが,彼等は弁護士ではないため,原則的に相手方と交渉できませんし,裁判所に代理人となることも出来ません(非弁行為として 刑罰)。これは行政書士でも同じです。
当事務所では交渉文書を相手方に送付し,相手方から満足な回答がなければ不要な交渉はせずに早期に裁判所に訴状を提出致します。

 

相手方の大家さんに弁護士がついていないからどうせ裁判できないだろうと足下をみられ,低額な和解を強いられる可能性があります。

交渉文書に弁護士が受任して窓口になることをはっきりと明示した方が効果が異なります。
当事務所は敷金の返還を受けたが結局取り返し費用が高てく損をしてしまったということのないよう,着手金10万5000円,成功報酬は取り返し額の15,75%で依頼を受けます。


10万5000円+(返還額×0.1575)<返還額であれば弁護士への依頼を検討する価値があります。

まずは下記入力フォームにそってメール相談して下さい。

 

 

敷金について、まずは、弁護士に相談してみる。

 

 

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