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老人ホームと相続問題

 

特別養護老人ホーム(いわゆる老人ホーム)に入居する方が増えてきたことから,入居の際に支払う保証金(入居金)が,入居者の死亡によって返還されるとき,誰が受け取る権利があるかで紛争となることが増えてきています。

 

相続人が1人で,その方が保証金返還金の受取人になっている場合には問題はないのですが,相続人が複数いてそのうちの1人だけが受取人になっていたり,第三者が受取人になっている場合には,返還金受取権者が相続員全員なのか(返還金請求権が相続財産なのか),受取人と指定されている人なのか(返還金請求権は相続財産ではないのか)が問題となるのです。

 

高等裁判所の裁判例だと,返還金受取権者は受取人と指定されている人である(返還金請求権は相続財産ではない)とされていますが,まだ最高裁判決はないので,紛争が頻発しています。

 

相続人の1人が受取人になっている場合は,相続人みんなで分けてしまっているのがほとんどだと思いますが,高裁の裁判例をもとにすると,受取人に指定されている人は独り占めできる返還金をみんなに分けることで少し損をしている場合がありそうです。

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