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不倫相手に請求したい

1 不倫された方

パートナーに裏切られた心痛ははかり知れません。離婚を決意される方もいますが,子供がまだ小さく,働くことが出来ないなどの事情から離婚は出来ない方も多くいらっしゃいます。当事務所では,離婚した場合の見込みを提示することで,相談者の方が離婚に踏み出すかどうかの判断のお手伝いをさせていただきます。

 

離婚をしなくても,不倫相手から慰謝料をとることが可能です。
ご自身で内容証明を送る方もいますが,無視されてしまえばどうすることも出来ません。また内容証明を送ったことにより,相手方が口裏を合わせて嘘をついたり,不利になることがあります。そもそも内容証明郵便に裁判するような,相手方に支払わせる強制力は全くありませんので,送付することに意味が無いことも多いのです。

 

当事務所では,不倫相手からいかにして多くの慰謝料をとるか,様々な方法を検討し,ご提案致しております。

また,パートナーが不倫相手とうまく別れられず関係を続けてお困りの方の相談も受けております。

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  内容証明郵便のみ作成 交渉依頼
着手金
3万1500円(一律) 21万円~
(詳細は相談時にお見積もり致します。)※1
報酬金
26,25%

※1 交渉移行した場合は交渉着手金から31,500円値引き致します。

 

2 不倫とは

不倫とは妻以外の相手との任意の性的関係を言います。
肉体関係があれば当然ですが、肉体関係が無くとも、それに類似する行為があればやはり不倫関係にあるとされます。また、妻以外であれば、同性愛の場合も含まれます。
さらに、任意であることが要件なので、強姦されたような任意で無い場合は含まれません。

3 婚姻関係の破綻とは

破綻とは民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を言い換えた言い方であり,夫婦としての共同生活の回復の見込みが無い場合で修復の見込みが 無い状態を指します。
そして,破たんしているか否かは,婚姻中の夫婦の行為や態 度,婚姻継続意思の有無,子どもの有無や状況,双方の年齢・職業・資産・収入など,一切の事情が総合的に考慮されます。
裁判上破綻が認められやすい例としては,暴力や虐待,重大な侮辱,失業や浪費・借金,犯罪行為,親族との不和,過度の宗教活動,性的異常,配偶者の疾病・身体障害,性格の不一致等があります。
なお,よく家庭内別居という表現が使われますが、同じ家に住んでいて破綻が認められることは希です。同居していて破綻が認められる為には、家計が別であることや、 家事炊事が別であることが最低限必要です。

4 慰謝料について

不倫によって離婚となった場合の慰謝料は、婚姻期間、子供の有無、夫婦間の状態、 不倫関係の深さ、期間、発覚後の対応等により上下しますが、おおよそ300万円を基準に上下します。
但し、これは不倫が発覚し、妻が離婚を求めた場合の話しであって、不倫が発覚しても妻が別居して生活費を貰い続ける方向を選択した場合は、慰謝 料を支払っても離婚は出来ません。有責配偶者の離婚の項目で詳細に説明いたしますが、数千万円単位の金銭を支払わなければ離婚出来ないこととなりますので、単純に 慰謝料を支払えば離婚出来るということではなく、注意が必要です。

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