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破産したい

自己破産とは

「自己破産」とは自己破産とは、「債務者が多額の借金などにより経済的に破綻」してしまい、「債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め」、「免責不許可事由」がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し(物の値段を見積もること)、各債権者(クレジット会社・キャッシング会社など)にその債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという,謝金が財産等を欠くために,支払時期が到来しても,継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい,法律上,借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます),借金に追われることなく,収入を生活費に充てることができます。

 

メリット

今まであった全ての借金がなくなります。
長期間支払いに苦しんできた生活から解放されることになります。

 

デメリット

破産すると選挙権がなくなる,戸籍に載ってしまう,家財を全部持って行かれるのではないかと心配される方が多いですが,それは間違った知識です。
毎月数万人と破産する人がいますが,皆さんが生活していてその人破産している人かどうかわからないように,あなたが破産したことも周囲に発覚することはほとんどありません。
破産後も今までとほとんど変わらず生活を続けていくことが可能であると考えて下さい。

・ブラックリストに登載され,5-7年はクレジットカードを作ったり,新たな借入をすることができない
・高額な財産(不動産や換価価値のある車や動産)は処分される(家財などは換価価値はほとんどありませんので持って行かれることはありません。リース物件やローンで買って返済中の物は返還を求められることもあります。
・自己破産の申立てをした場合、警備員や弁護士、会社の役員などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります(会社員やアルバイトではほとんど問題ありません)。
・官報・破産者名簿への記載
(債権者名簿というのは、市区役所などで管理しているもので、一般の方が見ることはできません。プライバシーに関するものですので、当然、非公開で、一般に公開される事は絶対にありません。破産者名簿には破産宣告を現在受けているか受けていないかだけが記載されています。申立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ破産者名簿に記載され、免責を受けたあとは抹消される事になります。)

当事務所では,依頼者の生活状況など詳しくお聞きし,破産をすべきか否かについて一緒に考えていきます。

弁護士以外に自己破産を頼む時の注意点

・弁護士以外は自己破産の代理人になることが出来ません。司法書士などの弁護士以外に頼むと書類しか作ってくれず,結局自分で裁判所に行かなくてはなりませんし,破産の費用が高くなり(管財人費用として別途20万円かかります),また簡単で早い手続き(同時廃止といいます)を取ることが出来ず時間がかかってしまうのです。
・弁護士以外に破産を頼むと,一見安く費用が抑えられると勘違いしてしまいますが,それは同時廃止の手続きをすることが出来ないため安価に受けざるを得ないからです。結局20万円が余計にかかってしまい,費用がかかってしまうというケースがあります。


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