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遺言を作りたい

 

遺言でできること

 

1. 法定相続分とは異なる割合で財産を分配させたい

例:介護をしてくれた子供には多く残したい
自分に対し虐待などをした子供には財産を残したくない

2. 各財産の分配を自分自身で予め決めて相続させたい

例:息子には土地建物を,娘には預貯金を渡したい

3. 法定相続人でない人に財産を残したい

例:内縁の妻に相続させたい,介護をしてくれた知人に財産を残したい,

4. 戸籍に入っていない子供の認知をしたい

5墓を守る人を決めたい
→墓を守ることを条件に多く財産を残ることも可能です

 

遺言の種類

 

  自筆証明遺言 秘密証明遺言 公正証書遺言
説明 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言 内容を誰にもしられたくない場合の遺言 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言
条件 自筆である 署名、押印をする 公証人の前で遺言をする
日付氏名を書く 封印をする 公証人が署名、押印する
印を押す 公証人と証人に申述する  
長所 簡単に作成できる 誰かに勝手に改変される心配がない 裁判所で検認を受ける必要はない
代筆やワープロでも可能 公正役場で作成するので無効となる可能性が低い
短所 自筆でなくてはならない    
紛失隠匿のおそれがある
書いたことを秘密にしている場合,誰にも気付かれない場合があります。
紛失隠匿のおそれがある 公正役場の手数料が必要
費用はこちらをご参考下さい。http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
目安としては,5000万円程度の遺産の場合でも,10万円前後と考えておけば大丈夫でしょう。
法律上の要件が詳細に定められているため結果的に無効になるおそれがある 裁判所の検認が必要である  
裁判所で検認を受ける必要がある    
確実 ×
秘密 ○(弁護士に証人を依頼した場合◎)
費用
手間

 

遺言書の検認

遺言者が死亡するとすぐに相続が始まるわけですが、このときにまず最初にしなければならないことがあります。 それが遺言書の検認です。

遺言書を保管している者または、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったとき、 遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。 家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所です。

検認は、遺言書の存在を確認する意味で行われます。 遺言書の形式や内容が有効かどうかということとは、別の問題です。 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぎ、 遺言書をそのままの状態で保存することが目的です。

遺言書が封印されている場合には、開封する必要がありますが、これも、 家庭裁判所で相続員またはその代理人が立ち会って開封することになっています。 公正証書遺言は、 遺言の存在が公証人によって既に確認されており、 原本が公証人役場に保存されていて、偽造や変造のおそれがないので、検認は不要です。

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、 検認を受けないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の制裁を受けます。

 

 

遺言の方法

 

自筆証書遺言の方法

遺言は法律で定められた権利関係を変更する大切な物ですので,法的に有効になるための条件が民法で規定されております。

せっかく作成した遺言書が無効になると、ご自身の意思が実現できないおそれがありますので、作成前と作成後に弁護士にご相談することをお勧めします。

安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、ある程度の費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。

1、相続財産となる資産を調査、特定します。
相続の対象となりうる全ての財産を調査しましょう。不動産,預貯金,株などです。
遺言は後々の紛争を防止するため、正確に記載することが必要ですので,不動産であれば,不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで、きちんと記載することをお勧めします。

2、分配方法を考え. 文案を作成する。

注意※法的に有効な遺言にするために出来れば弁護士に相談をしましょう。
遺言に関する相談希望の方は→面談フォームへ

3、法的に問題ない場合には,正式な遺言書を自筆で書きます。

鉛筆など書いた字が消せる性質のもので書かれた遺言書は無効となります。
また、はじめから終わりまで、自筆で書きます。パソコンやワープロ、他の人に依頼して代筆してもらった遺言書は無効となります。

4、日付を入れて、自分の名前を自書し、印鑑を押します。

日付は、正確に「平成○年○月○日」と記載します。「平成○年○月吉日」と記載した遺言書は無効とされてしまいます。
印鑑は、認印でも、拇印でも指印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。

5、訂正・変更がある場合は、全て書き直すことをお勧めします。

訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。

<訂正の方法>

1)訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。
2)訂正箇所に押印します。この場合、上記5で押した印鑑と同じ印鑑を押します。
3)訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
4)欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。

上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。

6、完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士)に確認してもらいましょう。
遺言に関する相談希望の方は→面談フォームへ

7、封筒に入れて、封をします。

8、遺言書はいつでも前に作成した遺言書の内容を変更し、作成しなおすことができます。

新しい日付の遺言が有効です。相反する内容の遺言が複数あった場合は、もっとも新しい日付の遺言が有効となり、古い日付の遺言は新しい遺言で撤回されたこととなります。
また、方式の違う遺言も新しい日付の遺言で撤回することができ、例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
しかし、遺言が複数存在するのは混乱の元となりますので、新しい遺言を作成した場合、古い遺言はできれば破棄しましょう。

注意:以上の通り、有効な自筆証書遺言を作成することは、専門家に相談しない場合、大変な困難を伴います
そのため、作成後は、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。

安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、ある程度の費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

公正証書遺言の方法

遺言の作成について法律の専門家である公証人が関与する方式です。そのため、法的に遺言の条件を満たさないことなどの理由で、せっかく作成した遺言書が無効になるという心配は通常ありません。

また、作成した遺言書の原本は公証人が保管しますので、遺言書が偽造されたり、紛失してしまう等の心配がありません。

1、相続財産となる資産を調査、特定します。
相続の対象となりうる全ての財産を調査しましょう。不動産,預貯金,株などです。
遺言は後々の紛争を防止するため、正確に記載することが必要ですので,不動産であれば,不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで、きちんと記載することをお勧めします。

2、分配方法を考え. 文案を作成する。

注意※法的に有効な遺言にするために出来れば弁護士に相談をしましょう。

3、書き上げた案は、一度専門家(弁護士)に相談し確認してもらいましょう。

遺言に関する相談希望の方は→面談フォームへ

4、公証役場に同行して証人になってもらう人を2人以上決めます。

法律には証人になることが出来ない人の規定があります。
以下の人が証人になった場合には無効です。
<証人となることができない人>

1、未成年者
2、推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
3、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
↓弁護士に依頼した場合には弁護士(2名)が証人になることが出来ます。その場合,守秘義務があるので秘密が守られます。

4、事前に公証役場に電話をして、予約を入れ、必要書類を確認する。
事前に文案をFAXするように言われるケースが多いです

5、予約した日時に、公証役場に証人と共に行きます。遺言を作成する方は必要書類と実印、証人は免許証など身分証明書と認印を持参します。

6、その後は公証人の指示に従い、遺言の内容(案)を述べ、
公正証書原本の記載内容を遺言を作成する人、証人が確認し、署名捺印します。

7、公正証書遺言の正本と謄本が公証役場からもらい,費用を払って終了です
費用を支払い終了です。

私たちは,資産の調査,文案の作成,公証役場の立ち会いを行います。
相談希望の方はこちら

 

秘密証書遺言の方法

自分で書いた遺言書に、署名、押印し封印したものを公証役場で公証(特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為)してもらいます。公正証書遺言のように、証人に内容を知られることなく、秘密を保つことができます。

また、証人の立会いのもとに公証しますので、遺言の存在を明確にできます。
しかし、遺言書自体の内容については法律の専門家である公証人が全く関与しないため、法律に定められた遺言の条件を満たさないことなどによって遺言が無効になるという心配があります。この点は、自筆証書遺言と同様です。

自筆証書遺言との作成の際の異なる点は、ワープロや代筆で作成したものでも有効な遺言とすることができます。

1、相続財産となる資産を調査、特定します。
相続の対象となりうる全ての財産を調査しましょう。不動産,預貯金,株などです。
遺言は後々の紛争を防止するため、正確に記載することが必要ですので,不動産であれば,不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで、きちんと記載することをお勧めします。

2、分配方法を考え. 文案を作成する。

3、法的に問題ない内容かを専門家である弁護士に相談する
遺言に関する相談希望の方は→面談フォームへ

4、正式な遺言書を自筆、代筆又はワープロで作成します。

5、最後の署名だけは自書し、印鑑を押します。名前は代筆やワープロ等で印字したものは無効です。

印鑑は、認印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。

6、訂正・変更がある場合は、全て書き直すことをお勧めします。

訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。

<訂正の方法>

1) 訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。

2)訂正箇所に押印します。この場合、上記5で押した印鑑と同じ印鑑を押します。

3)訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。

4)欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。

上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。

7、完成した遺言は、一度専門家(弁護士)に確認してもらいましょう。
遺言に関する相談希望の方は→面談フォームへ

8、遺言書を大きめの封筒に入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で必ず封印をします。

9、公証役場に同行して証人になってもらう人を2人以上決めます。

証人は法律によってなることができない人が規定されており、これに該当する人が証人となって作成した遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。

<証人となることができない人>

1)未成年者

2)推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族

3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

知人や相談した専門家などに依頼しても証人となってくれる人が見つからない場合は、公証役場に相談します。

10、 事前にお近くの公証役場に電話をして、予約を入れ、必要書類を確認します

11、 予約した日時に、公証役場に証人二人と共に行きます。

遺言を作成する方は必要書類(作成して封をした遺言書)と遺言書に押した印鑑、証人二人は免許証など身分証明書と認印を持参します。

12、遺言を作成した人が遺言書の入った封を提出し、自分の遺言である旨と筆者(必ずしも遺言をする人とは限りません。
代筆を頼んだ場合は代筆をした人が筆者となります。)の氏名及び住所を申述します。

13、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名し押印します。

14、 作成費用を、公証役場へ支払います。現在は1万1000円です。

 

遺言執行者

 

遺言者が志望して遺言の効力が発生すると、遺言の内容を実現することになりますが、 そのためにする行為を遺言の執行といい、それを行う者を遺言執行者といいます。

遺言の執行が必要となるので、例えば財産を特定しないで遺贈する遺言の場合です。 なぜなら、遺言の内容を実現するには、財産を特定して遺贈を受けるものに引き渡さなければならないからです。 こうした遺言の執行が必要なものには、次のようなものがあります。

■遺言執行者による執行が必要なもの
推定相続人の廃除、排除の取消し
認知 など

■遺言執行者による執行が不必要なもの
相続分の指定、指定の委託
遺産分割方式の指定および指定の委託
遺産分割の禁止
遺贈の減殺の順序、割合の指定
遺言執行者の指定、指定の委託 など

■遺言執行者、相続人のいずれの執行でもよいもの
遺贈
遺産分割方法の指定
財団法人設立の寄付行為
信託の設定 など

遺言執行者がいるメリットとしては、相続人は相続財産に対する管理、処分昨日を失うため、 相続財産を処分するなどの遺言の執行を妨げる行為ができなくなります。
その結果,遺産の分配がスムーズに行われ,また,前述のようなトラブルを回避出来ます。
この遺言執行者の指定は、遺言で指定するのですが、遺言者を指定するだけでなく、 第三者に遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託するこもできます。

もし、遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、 相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者を選任してくれるよう申し立てることができます。

相続財産を適正に分配・処分することを希望される方は,弁護士を遺言執行者に選任することも可能です。

 

弁護士に依頼することと、費用

 

1、遺言の添削,相談
2、遺言の作成
遺言を作成にあたり,相続関係説明図・相続財産目録の作成等も行います。
税金のご相談は当事務所、顧問税理士に相談することが出来ます。
3、公証役場への立ち会い
一人で役場に行くのは不安だという方,一緒に行き,公証人とのやりとりを説明しスムーズに手続きを進めます
4、遺言執行者
身近に遺言執行者になる人がいない,財産の処分,分配を専門家にスムーズにやって欲しい,など希望のある方


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