特に契約書に敷金の一定額を償還すると記載されている条項(敷引特約)の無効を入居者が主張した場合に,「じゃあ今まで言わなかったけどあれも壊れてた,これも壊れてた。」と言ってくる大家さんがよくいらっしゃいます。
また,中には追加請求することで敷金返還額について入居者に譲歩を引き出すために,最初から追加請求をしてくる大家さんもいらっしゃいます。
さらに悪質なケースでは,大家さんの知り合いの業者に修理させ,高額な修理費用を請求させた上,報酬の一部を大家にバックするというものもありました。
しかし,入居者の立会のもと確認した損傷部分以外で,しかも入居者が敷金返還額に異を唱えた後に指摘された損傷部分については,入居者の方に身に覚えがない限り,入居者が損傷したものではないと争うことは可能です。
もちろん常に追加請求に応じなくていい場合ばかりではありませんが,入居者が通常の使用方法をしている場合に,月額家賃の2ヶ月分の敷金額を超えた修理費用が発生することはまれだと思われます。
追加請求された場合は,単に敷金の返還を請求する場合にもまして弁護士に依頼する必要性があります。
10万5千円+(追加請求額×0.1575)<追加請求額であれば弁護士への依頼を検討する価値があります。
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