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逮捕・起訴された

 

逮捕や勾留されていなくても,警察が捜査を始めれば刑事事件が発生したことになります。よって,今逮捕されていなくても,その後証拠が固まった時点,又は時効直前に逮捕・勾留される可能性は常にあります。刑事事件の弁護は以下の表のとおり早く依頼すれば弁護人が出来ることも増えますので,警察が自分のことを疑っている場合や,共犯者と思われそうな人物に警察の捜査が及んでいるようなときから弁護士に相談しておく必要があります。
以下に刑事事件となった場合のチャート図がありますので,参考にして下さい。

刑事事件の依頼の際に考えることとしては,時期的な分類として起訴前と起訴後との分類,事件に関わる分類として逮捕・勾留がされているかいないかがあります。それにより弁護士に依頼して期待出来ることが異なります。刑事事件では起訴前に刑事弁護を依頼し,不起訴事件とすることが一番大切ですので,早期に弁護を依頼しましょう。また,逮捕・勾留されている場合には勾留の裁判に対する準抗告,執行取消の請求,執行停止の請求起訴後には保釈請求といったことが弁護士に依頼出来ます。さらに,接見禁止がついている場合には,逮捕・勾留されている被疑者・被告人と会えるのは弁護人に限定されてしまいますので,弁護士に刑事弁護を依頼する必要性が高くなります。


 

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