弁護士の手腕がカギを握る「医師の離婚」
当事務所はこれまで数多くの医師の離婚問題を解決してきました。医師が離婚する場合、一般の方の離婚と比べ、医師特有のさまざまな事情によって離婚の条件が大きく左右されます。また、このような理由から裁判例も画一的な結論が出ているものは少なく、裁判所は具体的な事例ごとに判断する姿勢をとっています。
それはすなわち、依頼者である医師の意向や状況を、弁護士を通じて的確にアピールすることで、より有利な条件で離婚を成立させることができるということですから、「医師の離婚」は専門家の手腕がカギを握ります。
離婚に関する一般的な手続はこちらをご参照ください。
なぜ「医師の離婚」がピックアップされるのか
離婚の当事者が医師である場合、一般の方の離婚とは異なるいくつかの特徴が存在します。
①〝高額な婚姻費用〟をもらい続ける配偶者は離婚に応じない
離婚の当事者が医師である場合、収入は一般の方よりも高額であることが想定されます。すると、配偶者に渡している月々の生活費が高額になり、どれだけ慰謝料を提示したとしても、全く離婚に応じようとしないケースがあります。この月々の生活費のことを「婚姻費用」と呼びます。
一般の方の場合、性格の不一致や長期間の別居などの事情があれば、配偶者は離婚をすることも検討するでしょうが、医師の配偶者は離婚をせずとも高額な婚姻費用により裕福な生活ができてしまうため、まとまった金額の慰謝料を提示しても離婚には応じません。そのため、医師が離婚を希望したとしても、簡単には離婚が成立しないという特徴があります。
②お子様の医学部への進学で学費が高額に
配偶者との間にお子様がいる場合、配偶者がお子様の医学部進学を望んだり、お子様自身が医学部への進学を希望するなど、お子様が医学部へ進学するケースが多く見られます。医学部は他の学部と比べ学費が高額になりますから、養育費や学費などお子様にかかる費用として、相手方から高額な請求をされるという特徴があります。
したがって、後に際限なく請求されることのないよう、離婚の際にお子様がいる場合は養育費や学費に関する条項をより明確に定めておく必要があります。
③開業の際に配偶者の親族から受け取った援助金は返す必要があるか
開業医である場合、開業の際に配偶者の親族から金銭の援助を受けているケースがあります。そして離婚の際、相手方から必ず出てくるのが「その金は貸したものだから返せ」という主張です。
この場合、借用書など借りたお金であることを証明する記録が残されていると、実際に返還しなければならない可能性が高くなります。
もちろん争いの余地はありますが、離婚を意識し始めたら、援助金についてもらったものなのか、それとも借りたものなのか、それまでのやりとりや受け取った経緯から明確にしておく必要があるでしょう。
④離婚と仕事はまったく別問題
たとえば配偶者を従業員として雇用している場合や医療法人の理事として選任している場合があります。しかし、こうしたケースでは、たとえ離婚が成立したとしても、離婚を理由に配偶者を解雇・解任することはできません。それは、夫婦間の問題と雇用・委任といった仕事上の関係は別個の法律問題と考えられているからです。
したがって、仕事上でのつながりがある配偶者と離婚の交渉をする際は、従業員や理事としての地位の問題も同時に解決する必要があることを頭に入れておかなければなりません。離婚後も職場では毎日顔を合わせるとなると、精神的な整理が難しく、新たな一歩を踏み出す上で大きな障害になってしまうおそれがあります。
⑤離婚しても養子縁組は解消されない
たとえば配偶者の実家の医院を継ぐために配偶者の両親と養子縁組をしている場合や、相続対策で配偶者を自分の両親と養子縁組させている場合、離婚が成立したとしても当然に養子縁組が解消されるわけではありません。
離縁が必要な場合、別途手続きをしなければなりませんが、その際離縁する理由として「離婚」だけでは不十分とされています。仮に裁判所から離縁の認定がなければ、別れた配偶者の両親から扶養を求められたり、別れた配偶者が自分の親の遺産を相続するといった事態になりかねません。
養子縁組に関するトラブルは単に親族関係としての問題だけでなく、相続や医院の後継ぎ、不動産の持分などさまざまな事情が絡み合い、複雑化する傾向にあります。専門的な知識も必要となりますので、あらかじめ弁護士に相談しておくと良いでしょう。
⑥財産分与が争点になりやすい(特に医療法人の資産が奪われるおそれがある)
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。原則は2分の1ずつを分け合うという形になります。
ところが離婚の当事者が医師である場合、勤務医か開業医か、個人名義での医院か医療法人か、結婚と医師資格を取得したタイミングの関係、医療法の改正にともない法人化した時期との関係など、一般の方の財産分与とは異なる事情が数多くあります。
また、財産分与には配偶者を扶養する目的や慰謝料としての意味合いもあると考えられていますので、医師の離婚においては金額を算定する上で複雑な要素を考慮しなければなりません。
フラクタルの豊富なノウハウ
当事務所がこれまで解決してきた経験から、離婚の当事者が医師である場合、その特徴をしっかりとふまえた上で、最善の解決策をご提案することができます。
解決事例はこちらをご参照ください。
また、当事務所は多くの医療機関から顧問の依頼をいただいておりますので、日常的に医師とのやりとりがあり、医療問題に関する知識も豊富です。プライベートの問題と並行して業務に関するご相談もしていただけますので、医師を公私ともにバックアップすることができ、たくさんの方から好評をいただいております。
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