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礼金・更新料問題

新たな対応を求められる不動産賃貸借経営

平成21年8月27日,更新料の取り決めが無効であり,すでに支払った更新料を返還するようにとの判決が大阪高等裁判所において出されました。
ただ,これですぐに更新料が無効であることが確定したわけではなく,平成20年9月には京都地裁で礼金につき消費者契約法に違反しないとした判決があり,そこでは更新料についても礼金と同様に解されています。また,最高裁昭和59年の判決には更新料を支払わない場合に契約解除が出来るという判例もあることからすれば,今後の判決の行方に注視したいものです。

 

しかし,今後は更新料について無効とする判決の流れが強くなっていくと思われます。

 

また,敷金についてはすでに経年劣化部分は全て大家負担であり,原則として全額返還することになっています。

 

このような判決の流れを俯瞰すると,更新料や礼金という家賃以外の不透明な費用については全て賃料に含めるべきだという裁判所の考えが見て取れます。
今後は更新料や礼金をなくす代わりに家賃を増額する方式に変更することを余儀なくされます。

 

しかし,他の物件との比較で月々の家賃を増額すれば,入居者の誘因に影響が出てしまいます。そこで,支払い方を年間13回以上にして,月々の家賃は現状と同じという方法など,工夫が必要と思われます。

 

大家さんとしては今後契約書の大幅な見直しをしなければならなくなりそうです。当事務所でも大家さんや不動業者の方からの相談を取り扱っておりますので,ご相談の方はメールフォームからメールをお願い致します。

 

賃借人としてはいままで支払った更新料を取り返す裁判を行うことを検討する必要があるでしょう。過去に住んでいた家で更新料を支払っていた証拠さえあれば,それを大家さんに対して返還請求できるので,更新料が多額になっているような場合には,弁護士に依頼して取り返しを請求しても利益になると思います。当事務所でも着手金を低額にして更新料返還事件を受けることを検討しているので,ご相談の方はメールフォームからメールをお願い致します。

 

返還請求の時効は10年(商人間の時効は除く)ですので,ご相談はお早めに。

以上は,当事務所田村弁護士が更新料問題につき平成21年8月7日のワールドビジネスサテライトに出演した際の内容を詳細にしたものです。

 

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