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認知症と相続

 

高齢化社会に伴い,認知症となった方の相続問題が多発しています。
このような場合,本人の意思が不明であるし,なによりも本人が財産の管理が出来ないことから,第三者が勝手に使ってしまったり,財産の管理を一部の相続人のみが行うことで不適切な相続となってしまう虞があります。

 

認知症となった方に財産がある場合,認知症が軽度であっても既に相続問題がスタートしたと考えて弁護士に相談しなければ,財産の散逸や一部の相続人のみが財産を得ることを防げなくなるでしょう。

 

認知症が疑われたのみの段階であればまだ本人の意思もはっきりとしていますし,早く準備することで結果的に費用が抑えられることもあります。
少しでも心配事があれば本人か回りの親族の方が弁護士に相談する必要があります。

 

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