![]()
遺言でできること
1、法定相続分とは異なる割合で財産を分配させたい
例:介護をしてくれた子供には多く残したい
自分に対し虐待などをした子供には財産を残したくない
2、各財産の分配を自分自身で予め決めて相続させたい
例:息子には土地建物を,娘には預貯金を渡したい
3、法定相続人でない人に財産を残したい例:内縁の妻に相続させたい,介護をしてくれた知人に財産を残したい,
4、戸籍に入っていない子供の認知をしたい
5、墓を守る人を決めたい
→墓を守ることを条件に多く財産を残ることも可能です
遺産分割でもめている場合は,弁護士に依頼するまでもない場合でも,法律的に適正な解決はどのような解決なのかを一度弁護士に相談すると良いでしょう。
具体的事情をもとに,適正な遺産分割が実現するよう様々な方法をアドバイスさせていただきます。
高齢化社会に伴い,認知症となった方の相続問題が多発しています。
認知症となった方に財産がある場合,認知症が軽度であっても既に相続問題がスタートしたと考えて弁護士に相談しなければ,財産の散逸や一部の相続人のみが財産を得ることを防げなくなるでしょう。
認知症が疑われたのみの段階であればまだ本人の意思もはっきりとしていますし,早く準備することで結果的に費用が抑えられることもあります。
少しでも心配事があれば本人か回りの親族の方が弁護士に相談する必要があります。
特別養護老人ホーム(いわゆる老人ホーム)に入居する方が増えてきたことから,入居の際に支払う保証金(入居金)が,入居者の死亡によって返還されるとき,誰が受け取る権利があるかで紛争となることが増えてきています。
相続人が1人で,その方が保証金返還金の受取人になっている場合には問題はないのですが,相続人が複数いてそのうちの1人だけが受取人 になっていたり,第三者が受取人になっている場合には,返還金受取権者が相続員全員なのか(返還金請求権が相続財産なのか),受取人と指定されている人なのか(返還金請求権は相続財産ではないのか)が問題となるのです。
| 住所 | アクセスマップ |
| 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川10階 弁護士法人フラクタル法律事務所 弁護士堀井亜生 弁護士田村勇人(東京弁護士会所属) |
| TEL | 042-513-6680 |
| お電話でのご相談・ご予約は, 月曜日〜金曜日の10:00〜19:00になります) |
| info@fractal-law.com |
![]()
弁護士法人 フラクタル法律事務所
Copyright(C)2010 All rights reserved. ![]()