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「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える方は,過払い金が発生している可能性が高いです。
現在借入れ中の方も、すでに返済が終わっている方も,お気軽に相談下さい
破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます),借金に追われることなく,収入を生活費に充てることができます。
返済は難しいが家は残したいとう希望をもった方はたくさんいらっしゃいます。
そんな方の希望を叶える制度が個人再生です。
個人再生とは,借金を大幅に減額してもらい、原則3年間の分割返済をします。これにより住宅を守ることも可能です。
| 住所 | アクセスマップ |
| 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川10階 弁護士法人フラクタル法律事務所 弁護士堀井亜生 弁護士田村勇人(東京弁護士会所属) |
| TEL | 042-513-6680 |
| お電話でのご相談・ご予約は, 月曜日〜金曜日の10:00〜19:00になります) |
| info@fractal-law.com |
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弁護士法人 フラクタル法律事務所
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