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「離婚の方法」には以下のようなものがあります。
1、協議離婚・・・当事者の話し合いにより離婚する方法です。
2、調停離婚・・・家庭裁判所において話し合いをして離婚するかどうか,離婚するならどういう条件にするかを話し合う制度です。
3、裁判離婚・・・調停で離婚が出来なかった場合に,訴訟を提起し,最終的に裁判官に離婚の判断をしてもらう手続きです。
いずれの方法で離婚出来るかは,@離婚することは合意出来ているか,A離婚の条件(親権,慰謝料,養育費,財産分与等)について合意出来るかによって決まります。
突然パートナーから離婚したいと言われ困っている方の相談も頻繁に受けております。
離婚したいと言われている理由やお二人の生活状況をお聞きし,離婚に応じなくても良いのか,離婚に応じずに調停,裁判となった場合にも勝算があるのか,条件次第では離婚に応じる選択肢もあるのかなど考えていきます。
離婚したいと言われたら必ず応じなくてはならないものではありません。お一人で悩まれる前に,まずは弁護士に相談して,どういった対策をとることができるか考えてみて下さい。
・あなたが母親であれば,かなりの確率で親権者となることが出来ます。。
・別居時に子供を実際に連れ出し,養育していることも親権を取りやすくなる要素です。
・審判や裁判になれば,父親が親権者と定められる可能性は極めて低いです。裁判所は,出産をし,子供の世話をしてきた母親の方に監護能 力があると判断することがほとんどです。ですから,男性が親権をとるためには,裁判にもちこまず,話し合いで親権を父親にするよう説得することが,結局の ところ,男性が親権をとる一番のコツです。
離婚する際に財産分与とは別に慰謝料をもらえる場合があります。
当事務所では,離婚原因や婚姻生活の状況など詳しくお聞きし,慰謝料が発生する案件なのか,発生するとしたらいくら位なのか,どうすれば支払いがスムーズに出来るかなど柔軟に考え,複数の解決策をご提案させていただきます。
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