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刑事弁護の依頼の仕方

 

刑事弁護は被疑者・被告人となっている本人が依頼するのが原則ですが,警察署等で逮捕・勾留されている被疑者・被告人が外部と連絡をとり弁護士を見つけることはなかなか難しいものです。
そこで,当事務所では,ご家族の方や友人の方からの刑事弁護の依頼でも受け付けており,受任の可能性があると思われる事件については,まずはご家族・友人の方から事情を聞いた上で,本人に直接接見に行ってから事件を受けるか否か御回答させていただきます。
接見にかかる費用は,事件を受任した場合は刑事事件の着手金に含まれることとして費用はいただきませんが(実費等は請求させていただきます),依頼されなかった場合は  円のみ接見費用としてご請求させていただきます。なお,具体的には接見費用を先にいただいた上で,受任の場合には接見費用を差し引いた金額を着手金とさせていただきます。
受任までの手続きについてはチャート図をご参考下さい。

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