東京都立川市の法律事務所 弁護士法人フラクタル法律事務所

刑事事件

警察から突然家族が逮捕されたとの連絡を受けた!

身に覚えのない罪でつかまってしまった!

警察からある事件について聞きたいといわれ、どうしていいか困っている。

おそらくほとんどの方は、「逮捕」、「犯罪」などという言葉は、ニュースやドラマの中のお話で自分には関係ないことと思って生活しています。平穏な生活をしている以上それは当然のことです。
私たちが事件の依頼を受け現実に目の当たりにするのは、突然の逮捕に困惑し、憔悴しきったご本人、ご家族の方々の姿です。


逮捕されるとどうなるのか?

逮捕されると、警察の取調べが始まります。閉鎖された環境で、警察官から長時間の取調べを受けるのは大変辛いことです。また、十分な法的知識がないために、警察官の誘導により不利な供述をしてしまい、後の裁判で重い量刑になってしまう可能性もあります。
事実を認めたら早く身柄を解放してやるという警察官の言葉に騙され、無実であるのに事実を認めてしまう事案も多々あることは連日の報道で皆さんもご存じかと思います。

ご家族が面会に行っても、面会可能時間(5時まで)も決められ、長時間待つこともあります。
また、1回の面会時間が短く決められ、しかも、警察官が立ち会いますので、話したいことはほとんど話せないことが多いです。面会自体が禁止される場合もあります(接見禁止といいます)。

弁護士の役割
・私たち弁護士のアドバイスを受けることによって、不当な取調べから身を守る方法、今後の手続きについての見通しについて知ることができます。
・少しでも早く身柄を解放されるように、警察や検察と交渉します。
・身柄拘束されている方に代わって、相手方と示談したり、検察と交渉したり、後の処分に少しでも有利な事情を集めます。
・私たち弁護士は接見時間に制限はありませんので、家族との窓口となり様々な連絡をすることが可能になります。


起訴前における弁護士の役割

身柄拘束を出来るだけすぐに解くようにし、起訴されないように致します。事実を認めている場合でも、事案によっては起訴猶予(起訴する条件が十分であっても、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などを考え合わせ、検察官が公訴を提起しないこと。)や、釈放に持ち込むことも可能です。

被害者がいるときは、身柄を拘束されいるご本人に代わり、示談交渉致します。

検察官と面談したり、意見書を書くことで被疑者の弁解・家庭状況・仕事の状況を伝え、起訴しないように働きかけることも致します。


裁判における弁護士の役割

裁判の場では、無罪推定の原則が働くことになっています。

しかし、実際の裁判では、あなたは犯人扱いで、厳しい尋問を受けることになります。

私たち弁護士は、検察、裁判官の質問にどのように答えたらいいのかなどのアドバイスをすることができます。

そして、裁判手続き(書面の提出、証拠の提出など)を行い、あなたの味方になります。

被告人の味方になってくれる人(家族や上司、お友達)を証人として尋問し、被告人に有利な証拠を一つでも多く作ります。たとえ事実を認めていても、あなたを今後監督してくれる家族や上司がいることは、有利な事情として量刑に反映することになりますし、あなたの人柄がよく、まじめに働いていたことなどを証言してもらうことが出来れば、そのことも有利な事情として考慮される可能性があります。


罪を認めていれば弁護士は不要??

そんなことはありません。

裁判が始まる前は、身柄拘束を出来るだけすぐに解くようにし、起訴されないように警察官や検察官に働きかけます。
相手方と示談するなど有利な事情を出来るだけ集めておくことで、裁判にかけられない場合もありますし、裁判になったとしても後の裁判に有利に働くことになります。


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