「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5~7年間以上で借入金利が20%を超える方は,過払い金が発生している可能性が高いです。
払い過ぎたお金を計算し,その額を取り返すことができます。
現在借入れ中の方も、すでに返済が終わっている方も,お気軽に相談下さい
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に,過払い金が発生していることが多くなります。
出資法では上限金利が29.2%とされており,29.2%を超えて金利を設定している場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。
このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。通常貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っているのです
