預託金の据え置き期間を経過すれば,預託金は退会時に返還されるべきものです。
しかし経営が苦しくなったゴルフ場は支払うことができずに様々な言い分で支払いを拒むことがあります。
1、理事会で再延長とした
2、支払わなくていいという決議をした
といって支払いを拒否することがよくあります。
しかし,上記のような理由は支払い拒否の理由にはなりません。ゴルフ場は裁判されてしまえば預託金を支払わなければならないのです。法律上の主張については弁護士が裁判例から事案にあった適切な主張を行わなければなりません。
もちろん,ゴルフ場の経営主体が破産してしまえば一円もとれなくなることもあるので,弁護士と相談のうえ,ある程度の金額で和解すべきかの判断も必要です。
よって,ゴルフ場の預託金返還請求については弁護士に相談するのが良いでしょう。
着手金はいただきませんので,安心してご相談下さい。
実費の預り金として1万円のみを預からせて頂きます。
預託金の返還約束(分割払いの場合でも全額が約束金額となります)をさせたときに限って,約束金額から以下の割合による成功報酬をいただきます。
| 相手方からの返還金の額 | 成功報酬の割合 |
|---|---|
| 300万円以下 | 18% |
| 300万円超~3000万円以下 | 12%+18万円 |
| 3000万円超~3億円以下 | 8%+138万円 |
| 3億円超 | 5%+1038万円 |
注:訴訟となった場合,出頭を一回要した毎に1万500円をいただきます。
なお,着手後に解約された場合には,預託金額の10,5%か10万5000円の高い方を請求させて頂きます。
出来る限り全国の方に対応させていただきます。相談だけでも可能ですので,ご相談下さい。
別途出張日当(3万1500円~ 地域による,交通費別)で出張相談も受け付けております。日当は,預託金の問題で困られているご友人3人まで,人数が増えても同金額ですので,同じように困られている方が沢山いらっしゃる場合にはお気軽に出張相談を申し込んで下さい。
土日,夜間相談も受け付けております。