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FX等先物取引に関する問題

現在,FX(外国為替証拠金取引)等の先物取引はテレビや雑誌でも取り上げられて,先物業者の広告も多く見られていますが,そもそも先物取引はリスクの大きい危険な取引であり,一般の主婦やサラリーマンの方が手を出すには不適切な取引であることは判例上も認められています。


そもそも,FXについては,そもそも賭博であり,公序良俗違反として無効と判断した裁判例もあり(東京高等裁判所平成18年9月21日),このような取引が広く社会に宣伝されている現状は,消費者保護の観点から疑問ではないかと思われます。


そのような危険性の高い取引であることから,先物業者が勧誘する際には法律上及び判例上,様々な規制がされています。
規制としては以下のようなものがあります。


1、断定的判断の提供・・・・「絶対値が上がる」,「ギリシャの財政破綻で絶対ユーロが安くなる。」,「トウモロコシが不作だから絶対値が上がる」といった,断定的な情報を使用することは禁止されています。
なぜなら,先物取引は先の値動きが予測不可能なものであり,にも関わらず断定的な判断を提供して取引に誘うことは,虚偽の事実を述べて消費者を取引に誘い込むことであり,詐欺行為とも言えるからです。
近時においては,先物取引業者のみならず,その情報商材を取り扱う者の不法行為責任を認めた事例もあります(http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201003_1.html)。
そもそも,「絶対値が上がる」のであれば,他人に教えず,自分が借金してでも自分で取引した方がいいのですから,このような言葉を絶対に信じないで下さい。先物に関わらず,「絶対に」という勧誘者は詐欺師です。

 

2、適合性原則違反・・・・・先物の相場は単に社会的情勢のみならず,取引参加者の思惑によって左右されるので(そもそも先物取引は実体経済を正しく反映するものではなく,実体経済では考えられない多額な金銭を動かしてのマネーゲームによって相場が変動させられています。その意味では実体経済の予測ではなく「他の取引参加者がどのように予測しているか」を予測しあう正に賭博です。),取引をする際には,適切な情報収集能力,判断能力,経験,判断に従って即座に売買を指示出来る環境が必要です。
このような能力,環境が無い者を取引に勧誘してはならないと法律上規制されております。
つまり,普通の主婦や学生,会社員を危険な先物取引に勧誘してはならないのです。


3、両建ての勧誘・・・・・・売りの取引と買いの取引の双方を勧誘することです。業者は色々と理由を付けて意味があると説明しますが,値段が上がれば買いは儲かっても売りは損をし,その逆もまた同じ関係になっており,いずれにせよ業者が手数料を稼ぎ出す手段でしかありません。
その他にも,説明義務違反,架空・他人名義での勧誘,無断・一任売買,仕切り拒否等,様々な規制があります。断定的取引の提供や適合性原則違反は大多数の消費者が被害に遭っている事例だと思いますので,FX等先物取引を行っている方は是非相談して下さい。同じ業者に対する被害者がまとまれば,業者の違反行為を証明することも容易になりますし,裁判費用も節約出来ます。もちろん集団訴訟以外でもご相談を受け付けておりますので,こちらからご相談下さい


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