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フランチャイズに関する問題

フランチャイズに関するトラブル

現在,コンビニエンスストアや,飲食店等多数のフランチャイズビジネスが展開されています。しかし,一件明るいイメージのコンビニエンストアにおいても,本部(フランチャイザー)の加盟店(フランチャイジー)に対する損害賠償責任を認めた裁判例が多数存在しており,フランチャイズにおいては本部と加盟店との間で様々な紛争が存在しており,社会問題となっています。具体的な紛争を一部は以下のとおりです。

契約前の情報提供義務

本部が加盟店を勧誘する際に,過大な売り上げ予測に基づいた収支計算書を提供する等,フランチャイズ契約を締結する前に誤った情報を提供することでフランチャイズに加盟させることがあります。

 

中には全く前提調査を欠いた虚偽といえる調査結果を提供した場合もあります。

不当な更新拒絶

フランチャイズ契約にももちろん更新期限は存在しますが,加盟店は店舗開設に通常多額の費用をかけているので,短期間でフランチャイズ契約を解約させられると費用の回収が出来ず,また,営業努力でお得意様を得たにも拘わらず,そこで営業が出来なくなるとすると多大な損害が生じます。

 

また,フランチャイズ契約はある程度継続的な取引が予想される取引類型なので,正当な理由なく本部が更新拒絶する場合には,損害賠償請求の対象となります。

特に近時,コンビニ業界の再編により,A社がF社に買収された際,形式上の法人格が異なることを建前に,A社からは更新拒絶を告げられ,F社からは加入金を要求され,加盟店が不当な更新拒絶と加入金の二重支払いを余儀なくされるという紛争が顕在化してます。A社の加盟店の方は専門家にご相談されることをお勧め致します(なお,実際の相談者の方の話によれば,A社からは弁護士にも相談してはいけないという守秘義務契約を要求されることもあるそうですが,その契約は法律上無効ですし弁護士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)。

その他,ロイヤリティーに関する問題が近時大きな話題となっております(仙台高等裁判所平成21年3月24日)

フランチャイズ問題は集団訴訟に適する訴訟類型です

"フランチャイズ紛争においては,本部と加盟店との間に絶対的な力の差があり,不当な契約により被害を受けている加盟店が単独で本部に訴訟等を起こすと,すぐそばに同じブランドの加盟店や直営店を開店する等,訴訟中に加盟店の経営が脅かされるようなおそれがあります。
ただ,本部が加盟店に要求する不当な契約条項はほぼ全ての加盟店に対してなされているものなので,加盟店同士で連絡をとり,共同して訴訟を提起すれば本部の対抗手段を狭めることが出来ます。また,多数の加盟店が抗議をすることで本部がブランドイメージの低下をおそれることにより,早期の和解の可能性が高まります。
このように,フランチャイズ問題は集団訴訟にとても適している訴訟類型です。

集団訴訟を依頼する際の流れ

相談はもちろん一人で大丈夫です。

更新料の金額,賃貸借期間等により,更新料返還の可能性を判断致します。

それをもちかえっていただき他の住人の方の意向を聞いて下さい。弁護士がマンションの集会場等で説明することも可能です。

更新料が返還されない場合のデメリットもご説明し,訴訟の趣旨に賛同していただいた方から依頼を受けます。

訴訟提起となります。


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